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協会会則

昭和52年11月1日 制定
昭和57年4月17日 改正
昭和63年5月7日 改正
平成4年8月20日 改正
平成10年5月16日 改正
平成12年5月20日 改正
平成18年5月13日 改正
平成20年5月10日 改正
第1章 総 則
第1条 本会は日本風力エネルギー協会英文(Japan Wind Energy Association 略称 JWEA)と称する。
第2条 本会の事務局は東京都千代田区北の丸公園に置く。
第3条 本会は風力エネルギー利用に関する基礎と応用についての科学技術の振興と普及を目的とし、あわせて会員相互の連絡・親睦および外国の研究者、研究団体との交流を図る。
第4条 理事会の議決を経て地方に支部を設けることが出来る。
第5条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.機関誌(年4回)、その他の印刷物(不定期)の発行
2.研究会、研究発表会、講演会、講習会、見学会などの開催。
3.風力エネルギー利用に関する海外の学術団体との連絡。
4.風力エネルギー利用に関する資料および情報の収集と提供
5.その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業
第2章 会 員
第6条 本会の会員は個人会員、団体会員、特別会員、名誉会員の4種とする。会員は本会の行なうすべての事業に関して便宜が与えられる。ただし特別に費用を要する行事については実費を徴収することがある。
第7条 個人会員は本会の趣旨に賛同し、入会を希望する個人で、理事会において入会を承認され、個人会費年間8,000円を納付するものとする。ただし、学生会費は2,000円とする。
第8条 団体会員は本会の事業に賛同する団体で団体会費一口50,000 円を年額一口以上納付するものとする。
第9条 特別会員は満70才以上で在会年数が15年以上にわたる個人で、本人から申請があり理事会が承認した者とする。特別会員は特別会費年間2,000円を納付するものとする。在会年数が15年未満の会員であっても15年から今まで在会した年数を減じた年数(残存年数)に個人年会費8,000円を乗じて得た額を前もって納入すれば特別会員となることができる。
第10条 名誉会員は風力エネルギー利用の研究または本会に大きく貢献した個人で、総会において推薦されたものとする名誉会員は本会の理事会および委員会に出席して意見を述べることができる。名誉会員の会費は無料とする。
第3章 役 員
第11条 本会に次の役員を置く。
理 事 15名程度
監 事 2名
評議員 50名程度
委 員 各委員会毎に5名から10名程度
顧 問 若干名
理事のうち1名は会長、副会長は3名以内とする。
第12条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
第13条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代行となる。
第14条 理事は会務を処理する。理事は企画委員会、編集委員会、事業委員会、国際委員会、表彰・啓発委員会、論文委員会の各委員会の作業の長として統括する。
第15条 評議員は理事会に助言を与え、本会の活動を側面から援助する。
第16条 監事は本会の会計監査に当たる。
第17条 委員は各委員会に属し、会の実務を行なう。
第18条 顧問は会長の諮問に応じるとともに、理事会に出席して意見を述べることができる。
第19条 理事は評議員より互選する。全国を5エリア(北海道・東北、関東、中部・北陸、関西・中国・四国、九州・沖縄)に分け、そのエリアのトップ得票者は全体の順位に優先してエリアを代表する理事となる。
ただし支部長は別途支部で選任するものとし、その結果は総会に報告しなければならない。
第20条 会長は理事中より無記名投票により互選する。ただしその結果は総会に報告しなければならない。
第21条 副会長は理事中より会長が任命し、理事会の承認を得るものとする。その結果は総会に報告しなければならない。
第22条 理事の任務分担は理事会において協議決定する。
第23条 評議員は正会員からなる候補者リストから会員による選挙で選出する。候補者リストは理事会で作成する。
第24条 監事は評議員の中から理事会で選任し、総会に報告する。理事を兼ねる事は出来ない。
第25条 委員は個人会員と評議員より理事会において選出、任命する。
第26条 顧問は本会に対し功労のあった者のうちから理事会の議を経て会長が委嘱する。
第27条 役員の任期は原則として2 年とする。ただし再任を妨げない。
第28条 役員が欠員となった場合、以下の手続きに従ってこれを補う。
1.会長以下の理事が欠員となったときは、原則として評議員の中から評議員会で選任する。
2.監事が欠員になったときは新たに理事会で選任する。
3.補欠で就任した理事と監事の任期は前任者の残り期間とする。
第4章 会 議
第29条 本会の会議は総会、理事会、評議員会、および各委員会の4種とする。
第30条 総会は個人会員および評議員により、原則として毎年1回開催し、会長が議長となり事業報告、事業計画、予算、決算の承認、役員の選出、会則の変更、その他重要事項を審議決定する。
第31条 理事会は必要に応じて会長が招集し、会則に定める事項の他、事業の実施方針の決定、総会に提出すべき議案の作成、各理事の分担事項について報告、審議を行なう。
第32条 評議員会は原則として年1 回、会長が招集する。理事は評議員会に出席し、各分担事項について報告し、評議員の意見を求めなければならない。
第33条 次の委員会を設置する。各委員会の召集と統括は担当理事が行う。
1.企画委員会:協会の恒例行事の企画、財務計画、支部、渉外等の全般業務
2.編集委員会:協会誌の企画・編集
3.事業委員会:協会の行う非定常事業の立案、実行
4.国際委員会:国際組織との業務ならびに国内関連組織との連携
5.表彰、啓発委員会:協会の表彰対象の選定、風力に関する知識、技術の普及啓発
6.論文委員会:論文の審査を行う
第5章 会 計
第34条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入によって支弁する。
第35条 本会の事業年度および会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第36条 理事会は会計年度終了後、収支決算書、事業報告書を作成し、監事の承認を受けた後、総会に提出しなければならない。
付 則   この改正は平成20年5月10日から施行する。